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| ■地上権 |
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土地に関して、その土地の利用についての権利(物件の一種)であり、契約によって定められた権利を指します。借地権も地上権の一種です。
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| ■地目 |
| 不動産登記法施行令3条に定められた分類であり、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、 塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、 保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されています。但し土地の現況とは必ずしも一致しない場合があることには留意を要します。
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| ■つなぎ融資 |
| 不動産を購入する際に、資金調達(融資や、現住居の売却等による)が間に合わずに、一時的に購入代金の支払いの充てるために受ける融資のことをつなぎ融資といいます。
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| ■定期借地権 |
新たに制定された借地権の一種で、更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了することを特徴としています。確定的に借地関係が終了するため、権利関係が安定しやすく、地主にとっては利用計画を立てやすくなるため、不動産の流通・有効活用を促進すると考えられています。定期借地権には、以下の3種類があります。
1. 一般定期借地権:存続期間を50年以上と定めることが要件
2. 建物譲渡特約付借地権:借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をするもの
3. 事業用借地権:事業目的で存続期間を10年から20年以下と設定するもの
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| ■停止条件 |
| 将来にわたって発生するかどうかが不確実な事実がある場合に、その事実が発生することを効力発生の条件として契約締結を行う場合、その条件を提示条件といいます。停止条件という名前ではありますが、この条件が成就(事実が発生)した場合に効力が発生するというものになります。
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| ■抵当権 |
| 債務の担保として不動産に対して設定する権利(物件の一種)で、抵当権を設定した不動産に対しては、債務不履行があった場合、その不動産の換金価値から、債権者は優先して弁済を受ける権利を有します。但し債務不履行等が発生しなければ、当該不動産はこれまで通りに第三者や債務者本人が使用することができます。
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| ■手付 |
| 契約締結に際し、当事者の一方から相手方に対して授受される金銭等をいいます。手付には様々な種類(解約手付、証約手付、違約手付等)がありますが、特に規定の無い場合には解約手付として解釈されます。
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| ■登記簿 |
| 「私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿」のことをいいます。不動産に関しては不動産登記簿に権利関係が公示されています。
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| ■徒歩所要時間の表示 |
| 徒歩所要時間の表示については、不動産の表示に関する公正競争規約12条(9)および(12)により、道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることが定められています。
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