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■買換え特約
住替えの際に、現住居が売れることを条件にして、新住居の購入を契約することを「買換え特約」といいます。住替えの際には、古い住まいを販売することと新しい住まいを探すことを同時並行で進める場合がありますが、新しい住まいで良い物件が先に見つかったときに、このような特約を結ぶことがあります。
■解除条件
発生することが不確定な事実があるとき、その事実が発生した場合に契約を解除するという条件を定めることを、解除条件といいます。これに対して、発生することが確定している事実(2007年4月1日がきたとき、というように絶対に発生することがわかっている場合)を解除の条件とする場合、停止条件といいます。
■買取保証
媒介契約を締結してから一定期間を経過しても売買契約が成立しない(買い手が現れない)場合に、仲介業者が所定の価格で買い取ることを保証することをいいます。住替えに際する現物件の下取りの際に主として用いられることがあります。
■開発許可
都市計画を適正にコントロールするため、一定地域の一定規模以上の開発については許可が必要なものとされています。この際の許可を「開発許可」といいます。一定地域とは市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内を指し、面積についても区域ごとに定められています。
■買戻しの特約
売買契約の締結後、一定期間を経過した後に、売主が代金と契約の費用を返還して、不動産を買い戻すことができるという契約内容をいいます。買戻しの期間は10年を超えることはできず、仮に10年を超える期間で契約をしても、その期間は10年とされます。現状では、転売を抑止する手段として用いられることが多くなっています。
■解約
契約において、当事者の一方の意思表示により契約関係を消滅させることをいいます。不動産売買契約においては、解除と同様に契約解消の効果は締結時まで遡るものとして解釈されています。
■解約手付
いったん売買契約を締結するものの、正式に決めるには条件が整っていないことから、後に解除する可能性があることを認め、その可能性を担保するための一時金として授受される金銭をいいます。解約手付が授受されている場合、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金を倍返しすることで、売買契約を解約することができます。
■価格査定
不動産売買取引において、売主より売却の媒介依頼のあった不動産物件に関して、宅建業者が専門家の立場から、合理的希望価格を形成するために価格を調査・算出することをいいます。ただし主観的な観点のみから査定を行うことは認められず、必ず一定の標準的手法に従い、取引事例を根拠として明示し、比較検討をしながら客観的・実際的な成約見込み価格を査定することが義務付けられています。
■瑕疵担保責任
売買の対象となる不動産に隠れたる瑕疵があった場合には、その瑕疵における損害分を、売主が買主に対して賠償する責任があることをいいます。瑕疵があったということは、契約時に買主が予測した物件価値よりも実際の物件価値が低く、相対的に高い金額を支払ってしまったということを意味するため、公平性を担保するために損害賠償責任を負わせるものです。但し買主は、瑕疵の存在を認知してから一年以内に権利を行使する必要があります。
■仮登記
本登記(終局登記)を行うだけの実体法上もしくは手続法上の要件が完備していない状態で、登記の順位を保全するために仮に行う登記のことをいいます。後日本登記が為された場合には、仮登記において定められた登記順位に則ることができますが、仮登記の状態の時点では対抗力はないものとされています。
 

 
■管理組合
マンション等の区分所有建物において、管理組合が実務を全て担当することは現実的ではないので、通常、管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、管理会社が建物全体の維持管理を担当します。その契約の内容に応じて管理形態が定められています。管理形態には「巡回管理」「住み込み管理」「日勤管理」「無尽管理」などがあります。単純に管理サービスの多寡ではなく、建物の特徴に合った管理形態を選ぶことが合理的だといえます。
■管理形態
発生することが不確定な事実があるとき、その事実が発生した場合に契約を解除するという条件を定めることを、解除条件といいます。これに対して、発生することが確定している事実(2007年4月1日がきたとき、というように絶対に発生することがわかっている場合)を解除の条件とする場合、停止条件といいます。
■危険負担
建物の売買契約は双務契約の一部ですが、双務契約において契約締結後に、契約の目的物がその価値を減じた場合に、減少分をどちらが負担するかということをいいます。具体的には、建物の売買契約の締結後に、建物自体が震災によって損傷してしまった場合や、自然火災によって延焼してしまった場合などが考えられます。実務上は、特約によって債務者主義を取っており、売主側が代金を請求し得ないものとして運用されるのが一般的になっています。
■既存不適格建築物
建築基準法の改正等の際に、既に建築され、あるいはその途上にある建築物で、新たに定められる基準には合わない部分が存在する場合、その部分に関しては(改正以前の法令には適合していた以上)適用を除外するという定めのことをいいます。ただし一定の範囲を超えて増改築をする場合には、新たな基準の適用を受けるものとされています。
■供託
金銭・有価証券などを、法令に定める供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいいます。
■共有・準共有
複数の人間が一つの所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権を有する場合を準共有といいます。共有者は持分に応じて、共有物全体の使用ができるものとされています。
■クーリング・オフ
不動産の売買契約のうち、宅建業者が売主である場合であり、かつ宅建業者の事務所およびそれに準じる場所以外の場所で取引が行われた場合、8日以内であれば買主は無条件で解約することができ、これをクーリング・オフといいます。但し、8日間を超えた場合や、対象不動産の引渡しを受け、かつ代金の全てが支払われているときにはクーリング・オフの対象外となります。申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要があり、その効力は書面を発したときに生じます。この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければならないとされています。
■区分所有権
マンションのように一棟の建物に対して、構造上区分された数個の部分がある場合に、各々の部分に対する所有権を区分所有権といいます。この部分は専有部分と呼ばれ、その他の部分を共用部分といいます。専有部分の処分は自由であるものの、利用に際しては、共同の利益に反しない範囲で利用を行う必要があります。
■契約の解除
いったん成立した契約の効力を、当初に遡って解消させることを契約の解除といいます。契約の解除を行うためには、事前の定めがある場合か、履行遅滞、履行不能等の法的に認められた事情がある場合であることが必要です。
■建築確認
建物の建築にあたり、建築主はその計画の内容について建築主事 の確認を受けることが義務付けられています。建築確認は、その計画が敷地、構造、建築設備等の観点から法令に適合するものかどうかという観点から行われます。建築確認を受けなければならないのは以下の場合と定められています。

1. 特定の用途または一定の規模以上の建築物を建築し、または大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとする場合(建基 法6条1項1号〜3号)

2. 都市計画区域(都道府県知事が指定する区域を除く)内、または都市計画区域外で都道府県知事が指定する区域内において建 築物を建築しようとする場合(同条1項4号)
 

 
■建ぺい率
敷地面積に対する、建築物の建築面積の占める割合のことを建ぺい率といいます。建ぺい率の値は、下表のように用途地域の区分に応じて定められています。
建ぺい率の区分用途地域 原則 防火地域内にある耐火建築物(1) 街区の角地等の敷地の建築物(2) (1)+(2)
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
工業専用地域
3/10、4/10、5/10、または6/10のうち都市計画で定める割合 原則プラス1/10 原則プラス1/10 原則プラス2/10
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
準工業地域
工業地域
6/10 原則プラス1/10 原則プラス1/10 原則プラス2/10
近隣商業地域
商業地域
8/10 10/10
(制限なし)
9/10 10/10
(制限なし)
用途地域の指定のない区域 5/10、6/10 原則プラス1/10 原則プラス1/10 原則プラス2/10

 
 
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